第三種その他の感染症の対応

南砺市教育委員会からのお知らせです。 学校保健安全法第19 条の規定により、児童生徒が第三種その他の感染症になり出席停止となった後に、登校再開する際は、これまで医師の「登校許可証明書」を学校へ提出することとしていましたが 続きを読む 第三種その他の感染症の対応