第三種その他の感染症の対応

南砺市教育委員会からのお知らせです。

学校保健安全法第19 条の規定により、児童生徒が第三種その他の感染症になり出席停止となった後に、登校再開する際は、これまで医師の「登校許可証明書」を学校へ提出することとしていましたが、令和6年10月1日からは医療機関受診後に、保護者が記入する「第三種その他の感染症治癒報告書」を学校へ提出することに変更します。

これに合わせて、学校ホームページの各書類のページに様式等を掲載しておりますので、ご確認ください。