新型コロナウイルス感染症に対する現在の対応は、以下の通りです。(2023年1月13日現在)
| 出停の状況 | 出停期間(療養期間)※県HP参照 | 出停連絡票※ | |
| ① | 本人が罹患 | 発症日(0日目)の翌日から「7日間」療養し、かつ症状軽快後「24時間」経過した場合、8日目から登校できる。
 ※陽性者が療養を終えたときに同居の家族が新たに陽性になった場合でも、(家庭内で隔離などの感染対策が行われていれば)登校できる。  | 
不要 | 
| ② | 本人が濃厚接触者 | 感染者との最終接触日(0日目)の翌日から「5日間」自宅で待機し、6日目から登校できる。
 ※ただし、2日目および3日目の抗原検査で陰性が確認された場合は、3日目から登校できる。  | 
不要 | 
| ③ | 生徒または
 家族に風邪症状(継続中)  | 
登校せず、自宅で休養、待機する。
 ※日中に家族の体調不良が出た場合、生徒は早退し自宅で待機。  | 
不要 | 
| ④ | 同居家族が濃厚接触者 | 生徒に風邪症状がなければ登校できる。 | 不要 | 
※コロナウイルス感染症についての出席停止連絡票は、不要となりました。インフルエンザやその他の感染症(溶連菌や麻疹等)についてはこれまでどおり必要です。
以下の県HPにアクセスし日付を打ち込むと、待機日数を確認できます。